何が義務になったのか
2025年6月に成立した改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、事業主はカスタマーハラスメントから従業員を守るための措置を講じることになりました。中小企業や個人事業主も対象です。
講じる措置は、大きく4つです。
| 1 | 会社の方針を決めて、従業員に知らせる |
|---|---|
| 2 | 相談に応じ、対応できる体制をつくる |
| 3 | 起きたときに、すぐ適切に対応する |
| 4 | 起きないよう、抑える |
くわしい内容は、厚生労働省が2026年2月26日に定めた指針にあります。措置を講じていないと、報告を求められたり、助言・指導・勧告を受けたりすることがあり、勧告に従わない場合は公表の対象にもなりえます。
まずやること1:方針を決めて、掲示する
「どんな言動がカスハラにあたるか」「会社として従業員をどう守るか」を文章にして、従業員に知らせます。お客さま向けにも、店頭やサイトに短いお願いを出しておくと、抑える効果もあります。
まずやること2:相談先を決める
相談の窓口は、すでにあるパワハラ・セクハラの相談窓口と一緒に運用してかまわないとされています。新しく専用の窓口をつくる必要はありません。大事なのは、「困ったら誰に言えばいいか」を全員が知っていることです。
まずやること3:起きたことを記録する
いつ、どこで、誰に、何をされたか。その場で残した記録は、従業員を守り、会社が対応を決めるときの土台になります。記憶だけに頼ると、時間がたつほど細かいことがわからなくなります。
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出典
この解説は一般的な内容です。個別の事案の判断は、弁護士や労働局の総合労働相談コーナーにご相談ください。